免許によっては教育訓練給付金制度が利用できるものがあります。
ここで詳しく紹介していきましょう。
"厚生労働省実施の教育訓練給付金制度とは、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の新しい給付制度です。
一定の支給条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一部がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
詳細はハローワークの「支給申請手続きリーフレット」をお読みください。
受給資格は以下の通りです。
1、在職者のうち、支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用された期間)が通算3年以上の方。
2、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が通算3年以上ある方。
3、過去に教育訓練給付金制度を受けたことがある方は、3年以上経過していること。
4、65歳未満の方。
5、講習時間は50時間以上、講習期間は31日以上1年以内に修了すること。
上記条件を満たされていれば受講可能です。
ご自分の条件可否は、お近くのハローワークでご確認してください。
必要なものは以下の通りです。
1、免許証など身分を証明するもの。
2、雇用保険被保険者証。
3、印鑑。
代理人が行く場合は委任状が必要です。
また、郵送の場合、書類等は事故防止のため全てコピーを送ります。
「支給要件照会票」には指定番号・開始日の記入が必要です。
受講条件により、支給要件回答書の他にハローワークで発行する必要書類があります。
「要件照会票」の提出をしますと「回答書(支給要件回答書)」が交付されます。
その「回答書」によって給付の条件をみたしているか否かが判ります。
条件が満たされた方は給付制度利用できます。
対象となるのは以下の車種です。
大型二種免許大型自動車免許けん引免許大型特殊自動車(大特)免許移動式クレーン免許小型移動式クレーン玉掛フォークリフト車両系建設機械